1999-06-02 第145回国会 参議院 本会議 第24号
平成十一年六月二日(水曜日) 午後零時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十四号 平成十一年六月二日 正午開議 第一 国際海事衛星機構(インマルサット)に 関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構 (インマルサット)に関する条約の改正の受 諾について承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 投資の促進及び保護に関する日本国とバ ングラデシュ人民共和国
平成十一年六月二日(水曜日) 午後零時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十四号 平成十一年六月二日 正午開議 第一 国際海事衛星機構(インマルサット)に 関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構 (インマルサット)に関する条約の改正の受 諾について承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 投資の促進及び保護に関する日本国とバ ングラデシュ人民共和国
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 日程第二 投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
まず、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
阿南 惟茂君 外務省北米局長 竹内 行夫君 外務省欧亜局長 西村 六善君 外務省経済協力 局長 大島 賢三君 外務省条約局長 東郷 和彦君 事務局側 常任委員会専門 員 櫻川 明巧君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国際海事衛星機構
○委員長(河本英典君) 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を便宜一括して議題といたします
まず、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
外務省欧亜局長 西村 六善君 外務省経済協力 局長 大島 賢三君 外務省条約局長 東郷 和彦君 事務局側 常任委員会専門 員 櫻川 明巧君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○外交、防衛等に関する調査 (コソヴォ問題に関する件) ○国際海事衛星機構
○国務大臣(高村正彦君) ただいま議題となりました国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 これらの改正は、それぞれ、平成六年十二月及び平成十年四月にロンドンで開催された国際海事衛星機構の総会において採択されたものであります。
○委員長(河本英典君) 次に、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を便宜一括して議題といたします
――――――――――――― 議事日程 第二十一号 平成十一年五月十四日 午後一時開議 第一 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 第三 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッド
————◇————— 日程第二 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 日程第三 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 日程第四 投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との
平成十一年五月十四日(金曜日) ————————————— 議事日程 第二十一号 平成十一年五月十四日 午後一時開議 第一 防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件 第三 標章の国際登録に関するマドリッド協定
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第二、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、日程第三、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件、日程第四、投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について
○高村国務大臣 ただいま議題となりました国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 これらの改正は、それぞれ、平成六年十二月及び平成十年四月にロンドンで開催された国際海事衛星機構の総会において採択されたものであります。
国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件、投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件及び投資の促進及び保護に関する日本国政府
○中馬委員長 これより国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件に対する討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
ただ、無線電報につきましては、いわゆる海事衛星等々、他の通信手段が大分浸透してきているという状況もございまして、通数が年々逓減してきておるという状況がございます。これらの今後の動向も見ながら、さらに検討を進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
○木庭健太郎君 ただいま議題となりました国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正につきまして、外務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 この改正は、海事通信及び航空通信のために提供されてきたインマルサットの衛星通信施設を陸上移動通信にも提供し得るようにすることを目的とするものであります。
平成七年十一月一日(水曜日) 午前十時二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第八号 平成七年十一月一日 午前十時開議 第一 国際海事衛星機構(インマルサット)に 関する条約の改正の受諾について承認を求め るの件(衆議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、議員大塚清次郎君逝去につき哀悼の件 以下議事日程のとおり
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外務委員長木庭健太郎君。 ————————————— 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔木庭健太郎君登壇、拍手〕
国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(木庭健太郎君) 次に、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件を議題とし、これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
今回提案されました国際海事衛星機構、いわゆるインマルサット条約改正の意義と経緯と背景について少しお尋ねをしたいと思います。 御承知のように、この改正は平成元年一月十九日にロンドンで開催された国際海事衛星機構の総会において採択されたものであります。
――――――――――――― 議事日程 第七号 平成七年十月二十六日 午後零時三十分開議 第一 国際海事衛星機構(インマルサット)に 関する条約の改正の受諾について承認を 求めるの件 ―――――――――――――
外 務 大 臣 河野 洋平君 政府委員 外務大臣官房審 議官 谷内正太郎君 外務省総合外交 政策局軍備管 理・科学審議官 河村 武和君 事務局側 常任委員会専門 員 大島 弘輔君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○国際海事衛星機構
国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。河野外務大臣。
○国務大臣(河野洋平君) ただいま議題となりました国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この改正は、平成元年一月十九日にロンドンで開催された国際海事衛星機構の総会において採択されたものであります。
○三原朝彦君 ただいま議題となりました国際海事衛星機構に関する条約の改正につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 本機構は、海事通信を改善するために必要な衛星通信施設を提供し、これにより、海上における遭難及び人命の安全に係る通信、海事公衆通信事業等の改善に貢献することを目的として、昭和五十四年に国際海事衛星機構に関する条約によって設立されたものであります。
平成七年十月二十六日(木曜日) ————————————— 議事日程 第七号 平成七年十月二十六日 午後零時三十分開議 第一 国際海事衛星機構(インマルサット)に 関する条約の改正の受諾について承認を 求めるの件。
○議長(土井たか子君) 日程第一、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長三原朝彦さん。
————————————— 本日の会議に付した案件 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する 条約の改正の受諾について承認を求めるの件( 条約第一号) 千九百九十五年の国際穀物協定の締結について 承認を求めるの件(条約第二号)(参議院送付 ) 千九百九十五年の国際天然ゴム協定の締結につ いて承認を求めるの件(条約第三号)(参議院 送付) ————◇—————
国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾についで承認を求めるの件を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。田中直紀君。
————————————— 十月十三日 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する 条約の改正の受諾について承認を求めるの件( 条約第一号) 千九百九十五年の国際穀物協定の締結について 承認を求めるの件(条約第二号)(予) 千九百九十五年の国際天然ゴム協定の締結につ いて承認を求めるの件(条約第三号)(予) は本委員会に付託された。
○河野国務大臣 ただいま議題となりました国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 この改正は、平成元年一月十九日にロンドンで開催された国際海事衛星機構の総会において採択されたものであります。 この改正は、国際海事衛星機構の衛星通信施設を陸上移動通信にも提供し得るようにすることを目的とするものであります。
○三原委員長 次に、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件を議題といたします。 これより政府から提案理由の説明を聴取いたします。外務大臣河野洋平君。 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条 約の改正の受諾について承認を求めるの件 〔本号末尾に掲載〕
そこに、こういった方がインマルサット、国際海事衛星あるいは無線通信、こういったもので陸上のお医者さん、これは特約医として契約しておくわけでございますが、そこで連絡をとりながら医師の指示を受けて処置に当たる、こういうことをやっているわけでございます。
このほか、ロシアの極東地域の通信事情を早期に改善いたしますために、この新しい合弁会社による通信改善は来年の一月に開始されますので、それまでの間、本年六月稼働を目途にウラジオストク、ハバロフスク、ユジノサハリンスクの三都市に海事衛星用の携帯用の地球局を貸与いたしまして通信改善に努めたい、こういうふうに思っております。 以上でございます。
一方で、御指摘のインマルサット衛星を使いました海事衛星電話の場合は有料ということになっているわけでございます。
お話のように、インマルサット海事衛星が大変頻繁に従前よりは使われるようになりまして、一部の海域でつながりにくいという事実は確かにあるようでございますので、このGMの導入があるということで、インマルサットでは、九二年といいますから来年でございますが、この三月にはさらに今の衛星全体の容量を三倍から四倍にふやす、そういう衛星を各地、今の四地域にまた一つずつ上げようということになっております。
航空機地球局、それから航空地球局についての電波法改正の前提条件でありますけれども、国際海事衛星機構、いわゆるインマルサットですね、これに関する条約についてでございますが、この航空衛星通信のための条約改正が昭和六十年十月の総会で採択され、本年の十月十三日に効力が発生しているわけです。この機構に対する日本のいわゆる出資比率は御存じのように世界第四位であります。
この国際海事衛星機構条約におきましては、この条約の改正の要件といたしまして、採択時の締約国の三分の二以上で、出資率の三分の二以上を代表するものによる受諾によって改正が発効する、こういうふうになっております。
また、航空衛星通信に関する改正規定の施行期日については、「平成元年十月三日又は国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約第三十四条の規定に基づき国際海事衛星機構(インマルサット)が昭和六十年十月十六日に採択した同条約の改正が日本国について効力を生ずる日のうちいずれか遅い日」となっておりますが、インマルサット条約の改正は平成元年十月十三日に発効することとなりましたので、施行期日は本年十月十三日となります